民事再生法 第134条 (転得者に対する否認権)
(転得者に対する否認権)
第百三十四条 次に掲げる場合には、否認権は、転得者に対しても、行使することができる。
一 転得者が転得の当時、それぞれその前者に対する否認の原因のあることを知っていたとき。
二 転得者が第百二十七条の二第二項各号に掲げる者のいずれかであるとき。ただし、転得の当時、それぞれその前者に対する否認の原因のあることを知らなかったときは、この限りでない。
三 転得者が無償行為又はこれと同視すべき有償行為によって転得した場合において、それぞれその前者に対して否認の原因があるとき。
2 第百三十二条第二項の規定は、前項第三号の規定により否認権の行使があった場合について準用する。
第百三十四条 次に掲げる場合には、否認権は、転得者に対しても、行使することができる。
一 転得者が転得の当時、それぞれその前者に対する否認の原因のあることを知っていたとき。
二 転得者が第百二十七条の二第二項各号に掲げる者のいずれかであるとき。ただし、転得の当時、それぞれその前者に対する否認の原因のあることを知らなかったときは、この限りでない。
三 転得者が無償行為又はこれと同視すべき有償行為によって転得した場合において、それぞれその前者に対して否認の原因があるとき。
2 第百三十二条第二項の規定は、前項第三号の規定により否認権の行使があった場合について準用する。

