民事再生法 第19条 (最高裁判所規則)
(最高裁判所規則)
第十九条 この法律に定めるもののほか、再生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第二十条 削除
第二章 再生手続の開始
第一節 再生手続開始の申立て
第十九条 この法律に定めるもののほか、再生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第二十条 削除
第二章 再生手続の開始
第一節 再生手続開始の申立て
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