民事再生法 第23条 (疎明)
(疎明)
第二十三条 再生手続開始の申立てをするときは、再生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
2 債権者が、前項の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。
第二十三条 再生手続開始の申立てをするときは、再生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
2 債権者が、前項の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。
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