民事再生法規則 第1条 (再生債務者の責務等)
(再生債務者の責務等)
第一条 再生債務者は、再生手続の円滑な進行に努めなければならない。
2 再生債務者は、再生手続の進行に関する重要な事項を、再生債権者に周知させるように努めなければならない。
3 再生手続においては、その円滑な進行に努める再生債務者の活動は、できる限り、尊重されなければならない。
第一条 再生債務者は、再生手続の円滑な進行に努めなければならない。
2 再生債務者は、再生手続の進行に関する重要な事項を、再生債権者に周知させるように努めなければならない。
3 再生手続においては、その円滑な進行に努める再生債務者の活動は、できる限り、尊重されなければならない。

