民事再生法規則 第108条 (簡易再生の決定があったときの債権者集会の期日・法第二百十二条)
(簡易再生の決定があったときの債権者集会の期日・法第二百十二条)
第百八条 法第二百十二条(簡易再生の決定の効力等)第三項の債権者集会の期日は、特別の事情がある場合を除き、簡易再生の決定の日から二月以内の日としなければならない。
2 第九十条(議決権行使の方法等)第一項の規定は、法第百七十二条の二(基準日による議決権者の確定)第一項に規定する基準日を定めた場合における前項の債権者集会の期日について準用する。
第百八条 法第二百十二条(簡易再生の決定の効力等)第三項の債権者集会の期日は、特別の事情がある場合を除き、簡易再生の決定の日から二月以内の日としなければならない。
2 第九十条(議決権行使の方法等)第一項の規定は、法第百七十二条の二(基準日による議決権者の確定)第一項に規定する基準日を定めた場合における前項の債権者集会の期日について準用する。

