民事再生法規則 第108の2条 (一般調査期間を定める決定の送達・法第二百十三条)
(一般調査期間を定める決定の送達・法第二百十三条)
第百八条の二 第十九条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第二項の規定は、法第二百十三条(即時抗告等)第四項において準用する法第百二条(一般調査期間における調査)第四項に規定する方法により法第二百十三条第四項において準用する法第百二条第三項の規定による送達をした場合について準用する。
第百八条の二 第十九条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第二項の規定は、法第二百十三条(即時抗告等)第四項において準用する法第百二条(一般調査期間における調査)第四項に規定する方法により法第二百十三条第四項において準用する法第百二条第三項の規定による送達をした場合について準用する。

