民事再生法規則 第121条 (届出再生債権を記載した書面)
(届出再生債権を記載した書面)
第百二十条 裁判所は、必要があると認めるときは、再生債務者に対し、届出があった再生債権について第百十四条(債権者一覧表の記載事項等)第一項に規定する事項を記載した書面の提出を求めることができる。この場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、届出があった再生債権について再生債務者が異議を述べた事項又は異議を述べようとする事項をも当該書面に記載することを求めることができる。
2 第百十四条第二項の規定は、前項の書面について準用する。
第百二十条 裁判所は、必要があると認めるときは、再生債務者に対し、届出があった再生債権について第百十四条(債権者一覧表の記載事項等)第一項に規定する事項を記載した書面の提出を求めることができる。この場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、届出があった再生債権について再生債務者が異議を述べた事項又は異議を述べようとする事項をも当該書面に記載することを求めることができる。
2 第百十四条第二項の規定は、前項の書面について準用する。

