民事再生法規則 第131条 (再生計画案の提出時期)
(再生計画案の提出時期)
第百三十条 小規模個人再生における第八十四条(再生計画案の提出時期)第一項の規定の適用については、同項中「一般調査期間の末日から」とあるのは、「一般異議申述期間の末日から」とする。
第百三十条 小規模個人再生における第八十四条(再生計画案の提出時期)第一項の規定の適用については、同項中「一般調査期間の末日から」とあるのは、「一般異議申述期間の末日から」とする。
Copyright (c)2008 会社・法人 民事再生法 総合情報. All Rights Reserved.
