民事再生法規則 第15条 (裁判所書記官の事実調査・法第二十一条等)
(裁判所書記官の事実調査・法第二十一条等)
第十五条 裁判所は、相当と認めるときは、再生手続開始の原因となる事実又は法第二十五条(再生手続開始の条件)各号に掲げる事由に係る事実の調査を裁判所書記官に命じて行わせることができる。
第十五条 裁判所は、相当と認めるときは、再生手続開始の原因となる事実又は法第二十五条(再生手続開始の条件)各号に掲げる事由に係る事実の調査を裁判所書記官に命じて行わせることができる。
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