民事再生法規則 第17条 (再生手続開始の決定の裁判書等・法第三十三条)
(再生手続開始の決定の裁判書等・法第三十三条)
第十七条 再生手続開始の申立てについての裁判は、裁判書を作成してしなければならない。
2 再生手続開始の決定の裁判書には、決定の年月日時を記載しなければならない。
第十七条 再生手続開始の申立てについての裁判は、裁判書を作成してしなければならない。
2 再生手続開始の決定の裁判書には、決定の年月日時を記載しなければならない。
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