民事再生法規則 第23の2条 (進行協議)
(進行協議)
第二十三条の二 裁判所と再生債務者及び監督委員は、再生手続の円滑な進行を図るために必要があるときは、再生計画案の作成の方針その他再生手続の進行に関し必要な事項についての協議を行うものとする。
第二十三条の二 裁判所と再生債務者及び監督委員は、再生手続の円滑な進行を図るために必要があるときは、再生計画案の作成の方針その他再生手続の進行に関し必要な事項についての協議を行うものとする。
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