民事再生法規則 第37条 (証拠書類の送付・法第百一条等)
(証拠書類の送付・法第百一条等)
第三十七条 再生債務者等は、認否書の作成のため必要があるときは、届出再生債権者に対し、当該届出再生債権に関する証拠書類の送付を求めることができる。
第三十七条 再生債務者等は、認否書の作成のため必要があるときは、届出再生債権者に対し、当該届出再生債権に関する証拠書類の送付を求めることができる。
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