民事再生法規則 第39条 (異議の方式・法第百二条等)
(異議の方式・法第百二条等)
第三十九条 法第百二条(一般調査期間における調査)第一項若しくは第二項又は第百三条(特別調査期間における調査)第四項の書面には、異議を述べる事項及び異議の理由を記載しなければならない。
2 前条(認否書の記載の方式等)第三項の規定は、前項の書面について準用する。
(一般調査期間を変更する決定等の送達・法第百二条等)
第四十条 第十九条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第二項の規定は、法第百二条(一般調査期間における調査)第四項(法第百三条(特別調査期間における調査)第五項において準用する場合を含む。)に規定する方法により法第百二条第三項(法第百三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による送達をした場合について準用する。
第三十九条 法第百二条(一般調査期間における調査)第一項若しくは第二項又は第百三条(特別調査期間における調査)第四項の書面には、異議を述べる事項及び異議の理由を記載しなければならない。
2 前条(認否書の記載の方式等)第三項の規定は、前項の書面について準用する。
(一般調査期間を変更する決定等の送達・法第百二条等)
第四十条 第十九条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第二項の規定は、法第百二条(一般調査期間における調査)第四項(法第百三条(特別調査期間における調査)第五項において準用する場合を含む。)に規定する方法により法第百二条第三項(法第百三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による送達をした場合について準用する。

