民事再生法規則 第42条 (認否書等の副本による閲覧等)
(認否書等の副本による閲覧等)
第四十二条 認否書、第三十九条(異議の方式)第一項の書面及び前条(認否の変更等)第三項の書面の閲覧又は謄写は、提出された副本によってさせることができる。
第四十二条 認否書、第三十九条(異議の方式)第一項の書面及び前条(認否の変更等)第三項の書面の閲覧又は謄写は、提出された副本によってさせることができる。
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