民事再生法規則 第44の2条 (特別調査期間に関する費用の予納を命ずる処分の方式・法第百三条の二)
(特別調査期間に関する費用の予納を命ずる処分の方式・法第百三条の二)
第四十四条の二 法第百三条の二(特別調査期間に関する費用の予納)第一項の規定による処分は、これを記載した書面を作成し、その書面に処分をした裁判所書記官が記名押印してしなければならない。
第四十四条の二 法第百三条の二(特別調査期間に関する費用の予納)第一項の規定による処分は、これを記載した書面を作成し、その書面に処分をした裁判所書記官が記名押印してしなければならない。

