民事再生法規則 第46条 (再生債権の確定に関する訴訟の目的の価額・法第百六条等)
(再生債権の確定に関する訴訟の目的の価額・法第百六条等)
第四十六条 再生債権の確定に関する訴訟の目的の価額は、再生計画によって受ける利益の予定額を標準として、受訴裁判所が定める。
第四十六条 再生債権の確定に関する訴訟の目的の価額は、再生計画によって受ける利益の予定額を標準として、受訴裁判所が定める。
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