民事再生法規則 第49条 (監督委員等の債権者集会への出席・法第百十六条)
(監督委員等の債権者集会への出席・法第百十六条)
第四十九条 裁判所は、必要があると認めるときは、債権者集会に監督委員を出席させ、再生債務者の業務及び財産の状況その他の事項について意見を述べさせることができる。
2 前項の規定は、調査委員について準用する。
第五十条及び第五十一条 削除(平一五最裁規四)
第四十九条 裁判所は、必要があると認めるときは、債権者集会に監督委員を出席させ、再生債務者の業務及び財産の状況その他の事項について意見を述べさせることができる。
2 前項の規定は、調査委員について準用する。
第五十条及び第五十一条 削除(平一五最裁規四)

