民事再生法規則 第55条 (共益債権とする旨の許可に代わる承認をしたことの報告・法第百二十条)
(共益債権とする旨の許可に代わる承認をしたことの報告・法第百二十条)
第五十五条 監督委員は、法第百二十条(開始前の借入金等)第二項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を裁判所に報告しなければならない。
第五十五条 監督委員は、法第百二十条(開始前の借入金等)第二項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を裁判所に報告しなければならない。
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