民事再生法規則 第55の2条 (共益債権の申出)
(共益債権の申出)
第五十五条の二 共益債権を有する者は、再生手続開始の決定後に法第六十四条(管理命令)第一項の規定による管理命令が発せられたことを知ったときは、速やかに、当該請求権を有する旨を管財人に申し出るものとする。
2 第二条(申立ての方式等)第二項の規定は、前項の規定による申出については、適用しない。
第五十五条の二 共益債権を有する者は、再生手続開始の決定後に法第六十四条(管理命令)第一項の規定による管理命令が発せられたことを知ったときは、速やかに、当該請求権を有する旨を管財人に申し出るものとする。
2 第二条(申立ての方式等)第二項の規定は、前項の規定による申出については、適用しない。

