民事再生法規則 第62条 (財産目録等の副本による閲覧等)
(財産目録等の副本による閲覧等)
第六十二条 法第百二十四条(財産の価額の評定等)第二項の財産目録及び貸借対照表並びに法第百二十五条(裁判所への報告)第一項の報告書の閲覧又は謄写は、提出された副本によってさせることができる。
第六十二条 法第百二十四条(財産の価額の評定等)第二項の財産目録及び貸借対照表並びに法第百二十五条(裁判所への報告)第一項の報告書の閲覧又は謄写は、提出された副本によってさせることができる。
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