民事再生法規則 第68条 (法人の役員の財産に対する保全処分の申立ての方式・法第百四十二条)
(法人の役員の財産に対する保全処分の申立ての方式・法第百四十二条)
第六十八条 法第百四十二条(法人の役員の財産に対する保全処分)第一項の保全処分の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 申立ての趣旨及び理由
2 申立ての理由においては、保全すべき損害賠償請求権及び保全の必要性を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。
第六十八条 法第百四十二条(法人の役員の財産に対する保全処分)第一項の保全処分の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 申立ての趣旨及び理由
2 申立ての理由においては、保全すべき損害賠償請求権及び保全の必要性を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。

