民事再生法規則 第83条 (共益債権及び一般優先債権に関する条項・法第百五十四条)
(共益債権及び一般優先債権に関する条項・法第百五十四条)
第八十三条 再生計画においては、共益債権及び一般優先債権については、将来弁済すべきものを明示するものとする。
第二節 再生計画案の提出
第八十三条 再生計画においては、共益債権及び一般優先債権については、将来弁済すべきものを明示するものとする。
第二節 再生計画案の提出
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